増資と証券取引法
増資と証券取引法について。
増資においても、多数の投資者に重要な影響を与えるようなときは、証券取引法の適用を受けることがあります。
まず、有価証券の募集または売出し時に、その発行価額または売出価額の総額が5億円以上の場合は、発行者はあらかじあ有価証券届出書を大蔵大臣に提出しなければなりません。
ただし、発行価額または売出価額が5億円未満であっても、例えば、同一種類の有価証券について、募集または売出しの2年間の合算金額が5億円以上の場合など大蔵省令で定める場合には、有価証券届出書の提出が必要です。
さらに、募集または売出し時に、有価証券届出書の提出が必要な場合には、これと同時に、募集または売出しのために公衆に提供するその有価証券の発行者の事業説明を記載した文書である目論見書の提出も必要となります。
次に、発行価額および売出価額総額100万円超5億円未満の募集または売出しの場合には、有価証券通知書を大蔵大臣に提出しなければなりません。
ただし、5億円未満であっても有価証券届出書を提出する場合には、有価証券通知書の提出は不要となり、また、募集でない場合であっても、株券発行価額総額が5億円以上であれば有価証券通知書を提出しなければなりません。